熊本県内の交通事故相談、後遺障害等級認定、交通事故被害者のサポートを行っております。交通事故に関する無料相談は行政書士法人withness

事故後の後遺障害等級認定に関して、保険屋の言いなりになっていませんか?

後遺障害等級認定によって、保険金のみならず、慰謝料の金額にも大きく影響します。

安易に後遺障害等級認定を保険屋に言われるがままに受け入れてしまうと、金銭的に大きな損失を被る可能性があります。その金額は、1等級変わるだけで50万円~500万円の違いが出てきます。

不運にも交通事故被害者となったあなた様の権利をあなたと一緒に守りたいと思います。交通事故の後遺障害等級認定のご相談は今すぐ行政書士法人WITHNESSまで。

交通事故被害者様の声に徹底的に耳を傾けます。(交通事故加害者からのご相談、ご依頼には対応しておりません。)

事故後の後遺障害等級認定に関して、保険屋の言いなりになっていませんか?

後遺障害等級認定によって、保険金のみならず、慰謝料の金額にも大きく影響します。安易に後遺障害等級認定を保険屋に言われるがままに受け入れてしまうと、金銭的に大きな損失を被る可能性があります。その金額は、1等級変わるだけで50万円~500万円の違いが出てきます。

不運にも交通事故被害者となったあなた様の権利をあなたと一緒に守りたいと思います。交通事故の後遺障害等級認定のご相談は今すぐ行政書士法人WITHNESSまで。交通事故被害者様の声に徹底的に耳を傾けます。(交通事故加害者からのご相談、ご依頼には対応しておりません。)

※交通事故加害者からのご相談、ご依頼には対応しておりません。

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→ 交通事故被害者の慰謝料を大幅アップさせる損害賠償・示談交渉プログラム
(保険会社からは、52万円しか払えないと言われたにも関わらず、711万円を勝ち取った方法)

自賠責保険の請求方法

自賠責保険請求の方法

自賠責保険は加害者の方が請求する場合(加害者請求)、被害者の方が請求する場合(被害者請求)のどちらからでも請求ができます。

加害者の方からの請求と、被害者の方からの請求が同時になされた時には、加害者の方からの請求が優先されます。

自賠責保険と自動車保険の一括払い

自動車事故で他人にケガをさせたり死亡させた時の保険には、自賠責保険の他に自動車保険(任意保険)があります。

自動車保険(対人賠償責任保険)は、人身事故の損害賠償金のうち、自賠責保険で足りない分を支払ってくれる保険です。加害者側に自動車保険(対人賠償責任保険)の契約がある場合は、その契約保険会社が窓口になって自賠責保険の支払分もまとめて支払う便利な一括払制度がありますので、ご利用下さい。 (続きを読む…)

自賠責保険とは?

自賠責(自動車損害賠償責任保険)とは、自動車事故による人身事故の被害者の方を救済するために、自動車損害賠償保障法(自賠法)によって、すべての車とバイク(原動機付自転車を含む)に加入が義務づけられている保険で、強制保険ともいわれています。

自賠責保険の特色

  • 保険金を支払われるのは他人を死傷させるなど人身事故による損害に限られます。
  • 被害者1名についての支払保険金に限度が設けられています。
  • 被保険者(保有者・運転者)のほか、被害者が直接保険会社に請求できます。
  • 当座の出費にあてるため、被害者に対する仮渡金の制度があります。

保険金の支払いができる場合

自賠責保険は、自動車の「運行」によって「他人」を死傷させ、加害者が法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を支払う保険です。 (続きを読む…)

消極損害【逸失利益】

被害者が被った損害のうち、消極損害と言われるものには、次のものがあります。

  • 休業損害
  • 逸失利益

このページでは、逸失利益に関して説明します。

逸失利益とは?

事故による後遺障害がなければ得られたはずの収入を、逸失利益といい、これを加害者に請求することができます。
※後遺症による逸失利益の額は、下記のような係数を用いて算出しますが、個々の状況によってさまざまな例外がありますので、実際の算出には行政書士・弁護士などの、専門家にアドバイスを受ける方が安心です。

基礎年収

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消極損害【休業損害】

被害者が被った損害のうち、消極損害と言われるものには、次のものがあります。

  • 休業損害
  • 逸失利益

このページでは、休業損害に関して説明します。

休業損害とは?

休業損害は、ケガの完治(または、症状の固定)までの間、休業により収入を失ったことによる損害です。
※休業損害として請求できるのは、ケガの完治(または、症状の固定)までの間の全期間ではなく、実際に仕事ができなかった実日数です。

給与所得者

休業前の実際の収入(給与・各種手当て・ボーナス。※税引き前の額)が基準となります。

◎計算方法

■ 前年度年収額 ÷ 365(日) × 休業日数

または、

■ 事故前3ヶ月の収入額 ÷ 3ヶ月(90日) × 休業日数 (続きを読む…)

積極損害【認められない費用】

実際に費用がかかっていても、損害賠償の額としては認められない費用として、以下のようなものがあります。

過剰診療・濃厚診療・贅沢診療

※これらの場合には、治療費の一部は請求が認められない場合があります。

  • 過剰診療
    医学的に不必要な診療。
  • 濃厚診療
    医師が必要以上に丁寧に診療を行うこと。
  • 贅沢診療
    被害者が高額な治療費が必要な治療方法を選ぶこと。

接待費など

見舞い客に対する飲食物・物品などの費用は、入院雑費としては認められません。

退院後にも使用可能なもの

次のような、退院しても使えるものの購入費用は認められませんが、レンタルした場合のレンタル料は認められます。

  • ポット
  • 電気毛布
  • テレビ
  • CDプレーヤー

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行政書士法人Withness(ウィズネス)
代表者 代表社員 行政書士 渡邉 徳人
所在地 熊本県熊本市新大江1丁目7-45桜ビル新大江2階
TEL 096-283-6000
FAX 096-283-6001
E-mail info@kumamoto-jiko.com
営業時間 10:00~18:00 土日祝日休(E-mailは24時間)

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