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症状固定とは?

症状固定とは、これ以上治療を施してもその効果が期待できない状態になることです。
症状が固定すると、医師に後遺障害診断書を書いてもらい、後遺障害の認定手続きを行います。
通常、受傷後6か月を経過したら申請が可能です。

症状が固定するまでは、治療費や交通費、休業損害、入通院慰謝料を請求しますが、症状固定日以降は、逸失利益及び後遺障害慰謝料、介護料等を請求することになります。

症状固定日以降に検査をする場合などは、その費用は請求できませんので、症状を固定するにあたっては医師としっかり相談しましょう。

後遺障害診断書

後遺障害の認定を受けるためには、医師の「後遺障害診断書」が必要です。
相手の自賠責会社等から後遺障害診断書の用紙を取り寄せ医師に記入してもらいます。
後遺障害診断書には、症状固定日の明記が必要ですので、記入漏れなどをチェックしましょう。

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