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被害者請求と事前認定

後遺障害等級の認定は、自賠責保険会社を窓口として、損害保険料率算出機構が行います。
自賠責保険会社に後遺障害等級の認定を請求する場合には、次の二つの方法があります。
  

1.事前認定

加害者の任意保険会社が請求する方法です。

通常、任意保険会社が自賠責分も立替え一括して支払うケースが多いですので、任意保険会社がまとめて手続きをします。

被害者としては、面倒な手間が省け便利ではありますが、障害を適正に評価してもらうための立証がきちんとできているのか不安が残ります。障害の立証責任は被害者にありますが、それらを加害者の任意保険会社に任せる形になってしまいます。

2.被害者請求

  
被害者が、自賠責保険会社に直接請求する方法です。
必要書類の収集など手間は必要になりますが、ご自身の納得いく証明をすることが出来ます。

また、等級が認められれば、加害者と示談成立する前に自賠責保険会社から保険料を受け取ることが出来ます。示談が難航する場合には、弁護士費用に充てることも出来ます。

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