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脳の器質性障害とは?

脳の障害は、精神機能の障害(記憶障害、認知障害、情動障害など)および身体的障害(運動障害など)として現れますが、その原因として、脳が(器質的に)損傷したことによる「器質性の障害」と脳の損傷が認められない場合の「非器質性の障害」に分類されます。

自賠責保険の後遺障害等級認定においては、「器質性の障害」は後遺障害等級1級まで認定されるのに対し、「非器質性の障害」は、9級までしか認定されないとされています。
  
ですから、精神・神経の障害が残っている場合には、それが事故による器質的な損傷によるものかどうかが非常に重要な問題となります。

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