後遺障害等級認定には、次の書類などが必要となります。
- 後遺障害診断書(様式が決まっていますので、自賠責保険会社から取り寄せましょう)
- 初診から症状固定日までの診断書、診療報酬明細書
- 事故時及び症状固定日直前のXPやCP、MRIの画像(借り受けるかコピーを買い取ります。)
- 事故証明書(安全運転センターから取得)
- 事故発生状況報告書
- 後遺障害等級認定依頼書
熊本県内の交通事故相談、後遺障害等級認定、交通事故被害者のサポートを行っております。交通事故に関する無料相談は行政書士法人withness
後遺障害認定手続きの流れについてまとめてみました。
後遺障害等級認定には、次の書類などが必要となります。
後遺障害等級の認定は、自賠責保険会社を窓口として、損害保険料率算出機構が行います。
自賠責保険会社に後遺障害等級の認定を請求する場合には、次の二つの方法があります。
加害者の任意保険会社が請求する方法です。
通常、任意保険会社が自賠責分も立替え一括して支払うケースが多いですので、任意保険会社がまとめて手続きをします。
被害者としては、面倒な手間が省け便利ではありますが、障害を適正に評価してもらうための立証がきちんとできているのか不安が残ります。障害の立証責任は被害者にありますが、それらを加害者の任意保険会社に任せる形になってしまいます。
被害者が、自賠責保険会社に直接請求する方法です。
必要書類の収集など手間は必要になりますが、ご自身の納得いく証明をすることが出来ます。
また、等級が認められれば、加害者と示談成立する前に自賠責保険会社から保険料を受け取ることが出来ます。示談が難航する場合には、弁護士費用に充てることも出来ます。
症状固定とは、これ以上治療を施してもその効果が期待できない状態になることです。
症状が固定すると、医師に後遺障害診断書を書いてもらい、後遺障害の認定手続きを行います。
通常、受傷後6か月を経過したら申請が可能です。
症状が固定するまでは、治療費や交通費、休業損害、入通院慰謝料を請求しますが、症状固定日以降は、逸失利益及び後遺障害慰謝料、介護料等を請求することになります。
症状固定日以降に検査をする場合などは、その費用は請求できませんので、症状を固定するにあたっては医師としっかり相談しましょう。
後遺障害の認定を受けるためには、医師の「後遺障害診断書」が必要です。
相手の自賠責会社等から後遺障害診断書の用紙を取り寄せ医師に記入してもらいます。
後遺障害診断書には、症状固定日の明記が必要ですので、記入漏れなどをチェックしましょう。

行政書士法人Withness(ウィズネス)
代表者 代表社員 行政書士 渡邉 徳人
所在地 熊本県熊本市新大江1丁目7-45桜ビル新大江2階
TEL 096-283-6000
FAX 096-283-6001
E-mail info@kumamoto-jiko.com
営業時間 10:00~18:00 土日祝日休(E-mailは24時間)
powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab