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	<title>熊本後遺障害等級認定サポート</title>
	<link>http://www.kumamoto-jiko.com</link>
	<description>熊本県内の交通事故相談、後遺障害等級認定、交通事故被害者のサポートを行っております。交通事故に関する無料相談は行政書士法人withness</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Apr 2010 04:50:26 +0000</lastBuildDate>
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	<language>ja</language>
	
	<item>
		<title>交通事故案件が急増中</title>
		<description>最近、以前にも増して交通事故の案件が増えてきました。

交通事故といっても、当事務所が扱うのは、後遺障害が残った被害者の方に限定しています。

通常、人身事故の場合、被害者と加害者の保険会社が過失割合などを決め、休業補償や入通院の慰謝料などを話し合います。

ある程度揉めることもありますが、そんなに双方の金額の幅が大きいわけではありません。

しかし、後遺障害が残る程の事故の場合、加害者に１００％過失がある場合も多く、そうなると、被害者の保険会社は代理交渉することが出来ません。加害者の保険会社と被害者の話し合いとなります。

ここで、被害者の多くは、加害者の保険会社がきちんと保証してくれるだろうと勘違いをされます。

そもそも後遺障害というのは、後遺障害等級（１級～１４級）が認定されることが必要です。

後遺障害等級認定の方法は今回は割愛致しますが、この後遺障害等級が認定されてから、慰謝料など損害額の話し合いになります。

前述しましたように、通常の人身事故は、休業補償と入通院慰謝料が主となりますが、後遺障害等級が認定された場合、これに後遺障害慰謝料と逸失利益が加わります。

そしてこの中で、一番重要となるのは、実は逸失利益なのです。

逸失利益とは、後遺障害が残らなければ、得られるであっただろう利益のことです。

例えば、自賠責の法令では、後遺障害等級が１２級の場合、保険金額は２２４万円と決まっています。

これには、慰謝料と逸失利益が含まれています。９３万円が慰謝料、１３１万円が逸失利益です。

これは、後遺障害等級の認定がおりた時点で、自賠責から加害者の保険会社（被害者請求を除く）に振り込まれます。

任意保険会社は、これに足りない分を上乗せして被害者に支払うという形なのですが、加害者の保険会社の多くは、この２２４万円をあたかも自身の保険会社が支払うかの如く、後遺障害の慰謝料として提示してきます。

そして参考資料として、弁護士の損害賠償算定基準の表を見せる保険会社もあります。この算定基準（通称：赤い本）では、１２等級の場合、慰謝料額は２９０万円です。要は、裁判してもこれ位ですよ。という感じです。

そう言われると、裁判してもそれ位なら・・と被害者も納得してしまいそうですね。

しかし、実際の内訳は慰謝料は９３万円なのですから、そこには随分差があります。

そしてこのままサインをしてしまうと、逸失利益の存在すら知らないままに示談が終わってしまう可能性があります。

当事務所では、まず始めに、計算書の作成を依頼される方が多いです。

すると、その差額にびっくりされます。

ちなみに、上記の例で簡単に計算してみますと、

慰謝料２９０万円（弁護士会基準）

逸失利益は、仮に年収３００万円、４０歳男性の場合、約３２４万円。

合計で６１４万円です。（ほぼ上限で計算していますので、この限りではありません。）

この場合の差額は、６１４万円－２２４万円＝３９０万円となります。

凄い差になりますね。

このように、保険会社からの提示額には、怪しい点が含まれることも多いですので、ご自身が被害に合われた時は、一度専門家に相談されることをお勧めしております。 </description>
		<link>http://www.kumamoto-jiko.com/diary/221.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>自賠責保険の請求方法</title>
		<description>自賠責保険請求の方法

自賠責保険は加害者の方が請求する場合（加害者請求）、被害者の方が請求する場合（被害者請求）のどちらからでも請求ができます。

加害者の方からの請求と、被害者の方からの請求が同時になされた時には、加害者の方からの請求が優先されます。

自賠責保険と自動車保険の一括払い

自動車事故で他人にケガをさせたり死亡させた時の保険には、自賠責保険の他に自動車保険（任意保険）があります。

自動車保険（対人賠償責任保険）は、人身事故の損害賠償金のうち、自賠責保険で足りない分を支払ってくれる保険です。加害者側に自動車保険（対人賠償責任保険）の契約がある場合は、その契約保険会社が窓口になって自賠責保険の支払分もまとめて支払う便利な一括払制度がありますので、ご利用下さい。

自賠責保険を、請求できる期限（時効）

請求の期限を過ぎると時効となり自賠責保険からの支払が時効となります。加害者請求の場合は、被害者や病院などに損害賠償金を支払った日から２年以内です。

被害者請求の場合は、事故があった日から２年以内です。

但し、死亡による損害については死亡日から、後遺障害による損害については後遺障害の症状が固定した日から、それぞれ２年以内です。

また、治療が長引いたり、加害者と被害者の話し合いがつかないなど、２年以内に請求ができない場合は、時効中断の手続きが必要となりますので、事前に損害保険会社へ連絡して下さい。

政府の保障事業とは？

ひき逃げされた場合や無保険者（自賠責保険の契約がない自動車）・盗難車による人身事故で、加害者から賠償責任を受けられない被害者の方には、法律によって政府が補償する事になっています。
政府の補償事業へのご請求は、どの損害保険会社でも受け付けております。

自賠責保険のご請求に関して

自賠責保険の契約をしたい場合や、保険金の請求のための申請書類は損害保険会社または、代理店にお問い合わせ下さい。身近なところでは、行政書士が自賠責保険の請求手続き・交通事故の様々な相談を受け付けています。

（社団法人）日本損害保険協会

損害保険相談室：０１２０－１０７－８０８（受付時間：月～金曜日　９：００～１８：００　※祝日を除く）

（財）自賠責保険・共済紛争処理機構

この機構は、平成13年に自動車損害賠償責任保険および自動車損害賠償責任共済から支払われる保険金・共済金等に関して発生した紛争の適確な解決による被害者の保護を図るために設立された民間による裁判外紛争処理機関です。

→　詳しい情報はこちら 

自賠責保険では、公平・適正な支払を行うために、各損害保険会社の窓口で受付けた書類は、自動車保険料率算定会（自算会）の調査事務所が調査し、その結果に基づいて各損害保険会社が最終的に支払保険金（損害賠償額)を決定します。

従って、支払いまでには、ある程度の日数が必要となります。また、請求者等に調査事務所から、直接照会や追加書類の提出依頼が行われることがあります。 </description>
		<link>http://www.kumamoto-jiko.com/kiso/149.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>自賠責保険とは？</title>
		<description>自賠責（自動車損害賠償責任保険）とは、自動車事故による人身事故の被害者の方を救済するために、自動車損害賠償保障法（自賠法）によって、すべての車とバイク（原動機付自転車を含む）に加入が義務づけられている保険で、強制保険ともいわれています。

自賠責保険の特色

保険金を支払われるのは他人を死傷させるなど人身事故による損害に限られます。
被害者１名についての支払保険金に限度が設けられています。
被保険者（保有者・運転者）のほか、被害者が直接保険会社に請求できます。
当座の出費にあてるため、被害者に対する仮渡金の制度があります。

保険金の支払いができる場合

自賠責保険は、自動車の「運行」によって「他人」を死傷させ、加害者が法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を支払う保険です。

補償内容は、人身事故の場合の対人賠償に限られます。

支払限度額


死亡３,０００万円
後遺障害４,０００万円、傷害１２０万円

したがって、対物賠償や、運転者本人のケガ、車両の損害については、自賠責保険の対象にはなりません。

※「運行」とは、自動車の走行中が代表的な例ですが、その他にも、ドアの開閉、クレーン車のクレーン作 業、ダンプカーの荷台の上げ下げなども含むとされています。

※「他人」とは、所有者や借受人など自動車を自分の思い通りに使うことができる者以外の方をいいます。

保険金が支払われない場合


加害者に責任がない場合
加害者が次の３つの条件を全て立証できる場合は、加害者には責任がなく、自賠責保険は支払われません。

自己および運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと
自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと

自損事故で死傷した場合

自動車の「運行」によって死傷したものではない場合
例えば、駐車場に駐車してある自動車に、遊んでいた子供がぶつかって死傷した場合などには自賠責保険は支払われません。駐車場に駐車してある自動車は「運行」しているとはいえないからです。

被害者が「他人」でない場合

保険契約者または被保険者の悪意によって損害が生じた場合

バイク（250ｃｃ以下）や原動機付自転車にお乗りの方へ

２５０ｃｃ以下のバイクや原動機付自転車には車検がないので、自賠責保険の更新を忘れがちです。自賠責保険を付けないで運転すると、法律により罰せられます。

免許停止（６ヶ月の範囲内）及び減点６点
５０万円以下の罰金または１年以下の懲役
 
ご自身のバイクに貼ってある、自賠責保険ステッカーの有効期間の表示の確認をしておきましょう。(日付の確認は「自動車損害賠償責任保険証明書」をご覧になって下さい。） </description>
		<link>http://www.kumamoto-jiko.com/kiso/146.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>消極損害【逸失利益】</title>
		<description>被害者が被った損害のうち、消極損害と言われるものには、次のものがあります。

休業損害
逸失利益

このページでは、逸失利益に関して説明します。

逸失利益とは？

事故による後遺障害がなければ得られたはずの収入を、逸失利益といい、これを加害者に請求することができます。
※後遺症による逸失利益の額は、下記のような係数を用いて算出しますが、個々の状況によってさまざまな例外がありますので、実際の算出には行政書士・弁護士などの、専門家にアドバイスを受ける方が安心です。

基礎年収

原則として交通事故以前の実際の収入額とされますが、将来において収入が増加することを立証することができればその金額を基礎収入にすることができます。

※基礎年収の考え方は下記のような職業などにより異なります。

給与所得者
事業所得者
家事従事者
無職者（学生・生徒・幼児）
高齢者
年金受給者
失業者

労働能力喪失率

後遺障害の等級を基礎にして、

被害者の職種
年齢
性別
後遺障害の内容、部位、程度
事故前後の稼働状況
・・・などに応じて算出されます。

労働能力喪失期間

原則として、就労可能年限（６７歳）までとされますが、後遺障害が比較的軽微な場合は、その内容や程度などにより短縮される場合もあります。

また、１８歳未満の未就労者の場合には算出方法がやや異なります。
※算出にはライプニッツ係数とよばれる数字が多く用いられます。

■　死亡事故の場合の逸失利益の算出方法

死亡時の逸失利益　＝　収入　×　（１－生活費控除率）　×　就労可能年数に応じたライプニッツ係数

■　後遺障害が残った場合の逸失利益の算出方法

逸失利益　＝　基礎収入額　×　労働能力喪失率　×　労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数 </description>
		<link>http://www.kumamoto-jiko.com/kiso/141.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>消極損害【休業損害】</title>
		<description>被害者が被った損害のうち、消極損害と言われるものには、次のものがあります。

休業損害
逸失利益

このページでは、休業損害に関して説明します。

休業損害とは？

休業損害は、ケガの完治（または、症状の固定）までの間、休業により収入を失ったことによる損害です。
※休業損害として請求できるのは、ケガの完治（または、症状の固定）までの間の全期間ではなく、実際に仕事ができなかった実日数です。

給与所得者
休業前の実際の収入（給与・各種手当て・ボーナス。※税引き前の額）が基準となります。

◎計算方法

■　前年度年収額　÷　365（日）　×　休業日数

または、

■　事故前3ヶ月の収入額　÷　3ヶ月（90日）　×　休業日数

事業所得者（自営業者・自由業者）

一般的には前年度の確定申告所得額を基準に算出しますが、確定申告をしていない場合でも、相当の収入があったと認められる場合には、賃金センサスの平均賃金（全労働者・学歴計）を元にした額を損害とするケースもあります。

◎　計算方法

■　確定申告をしている場合　→　前年度確定申告所得額　÷　365（日）　×　休業日数

■　確定申告をしていない場合　→　賃金センサスの平均賃金の額　÷　365（日）　×　休業日数
　
※賃金センサスとは？
官庁の行う大規模な調査で、わが国の賃金に関する統計としてはもっとも規模が大きい調査です。
 
家事従事者

主婦や、独身の家事手伝いなど。 実際には収入はありませんが、家事は財産上の利益を生じさせるとして、金銭的に評価することが可能です。算出方法としては、賃金センサスの女性労働者平均賃金を元にした額を基準に計算します。

◎　計算方法

■　家事だけに従事している場合　→　賃金センサスの女性労働者平均賃金の額　÷　365（日）×休業日数

■　パートなどで収入がある場合　→　前年度年収額　÷　365（日）　×　休業日数
　　　　　
または、

■　事故前3ヶ月の収入額　÷　3ヶ月（90日）×休業日数

※上記の賃金センサスを元に計算したものの方が金額が多い場合は、賃金センサスの方での算出額とします。

失業者

通常は休業損害は発生しないとみなされます。
ただし、就職が内定していたのに事故で仕事に従事できなかった場合などには損害の請求が認められる場合もありますが、金額の算出は個々の事例によります。

不労所得者

不動産収入で生活している人、年金生活者、生活保護を受けている人など。

アルバイトをしている学生

収入のない学生が学校を休学しても、休業損害は生じませんが、アルバイトなどで収入があった場合には、学生であっても休業損害が認められます。 </description>
		<link>http://www.kumamoto-jiko.com/kiso/138.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>積極損害【認められない費用】</title>
		<description>実際に費用がかかっていても、損害賠償の額としては認められない費用として、以下のようなものがあります。

過剰診療・濃厚診療・贅沢診療

※これらの場合には、治療費の一部は請求が認められない場合があります。

過剰診療
医学的に不必要な診療。

濃厚診療
医師が必要以上に丁寧に診療を行うこと。

贅沢診療
被害者が高額な治療費が必要な治療方法を選ぶこと。

接待費など

見舞い客に対する飲食物・物品などの費用は、入院雑費としては認められません。

退院後にも使用可能なもの

次のような、退院しても使えるものの購入費用は認められませんが、レンタルした場合のレンタル料は認められます。

ポット
電気毛布
テレビ
CDプレーヤー
 </description>
		<link>http://www.kumamoto-jiko.com/kiso/131.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>積極損害【認められる費用】</title>
		<description>傷害事故での損害のうち、積極損害といわれる損害は、交通事故によって受けた損害のうち、実際に支出した（または支出予定）の損害のことです。ケガが完治するまでのさまざまな費用が含まれます。
損害賠償額として認められる費用には、主に以下のようなものがあります。

治療費


入院治療費
手術費
通院の治療費


証明するための必要書類

領収書
診療報酬明細書

※入院時の1人部屋などの割り増し料金は、医師によって治療上必要であると認められた場合か、相部屋に空きがなかった場合以外は認められません。

※鍼灸・マッサージ・温泉治療・治療器具などは、医師の指示があり治療に有効で、相当な金額のみ認められます。この場合も、領収書はしっかり保存しておきましょう。


付き添い看護費

※医師が、付添い人が必要と判断した場合、またはけがの状況・年齢などから入院や通院に付添い人が必要と認められる場合。原則として支払った全額が認められます。
※重い障害が残った場合も、認められることがあります。

家族などの近親者が付き添った場合に認められる額

入院：１日につき、５５００円～７０００円
通院：１日につき、３０００円～４０００円

他人の付添い人を雇った場合に認められる額

実費の全額

証明するための必要書類

領収書

その他の費用

入院雑費
寝具・衣類などの日用品、牛乳などの栄養補給品、新聞・雑誌の購入費など。
※定額で、入院１日につき１４００円～１６００円。これを超える場合は、必要性が認められた分。

交通費ケガの完治（または症状が固定するまで）までの入院・通院・退院などの交通費の実費。
※タクシーは必要性が認められた場合のみ。
※症状が重い場合で、家族が遠方に住んでいる場合などは、家族の分の交通費が認められる場合もあります。
※自家用車を利用した場合には、ガソリン代・高速代・駐車場代などの実費が認められます。

装具など
車イス・めがね・コンタクトレンズ・義肢・義眼・入れ歯・かつらなどの実費額。領収書が必要です。

家や車のリフォーム代
ケガや後遺障害のために、家や車をリフォームする必要が生じた場合は、これらの改造にかかった費用の実費全額。

子どもの学習費・保育費など
子どもが交通事故、それに伴う入院などで学習面の遅れが生じた場合に、　それを補うための、 学習用書籍の購入費用、家庭教師費用、学習塾の費用

子どもの休学が原因で留年した場合に、改めて支払わなければならなくなった場合の授業料、親が事故で負傷して、子どもの面倒が見れずに第三者に子どもの世話を頼んだ場合の保育料または実費相当額 </description>
		<link>http://www.kumamoto-jiko.com/kiso/127.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>交通事故の損害賠償対象</title>
		<description>交通事故で損害賠償の対象となる損害とは？

財産的損害・・・具体的に数字で表せる損害

積極損害

実際に支出（または支出予定）した損害額 （例：病院の治療費・後遺症のための家のリフォーム代など）

消極損害

事故によって死亡したり、けがをしたことで本来得られたはずの利益が得られなくなってしまったことによる損害額
（例：仕事を休んだことによる休業補償死亡や後遺障害により収入がなくなったことによる逸失利益など）

 精神的損害・・・財産的損害以外の形に表しにくい損害（いわゆる慰謝料）


入院や通院を強いられたことに対する慰謝料
死亡した場合は、その本人・遺族へ対する慰謝料
後遺症が残ってしまったことに対する慰謝料

※物損事故においては、人身事故の場合と比べて慰謝料は請求できません。請求できるのは、車両修繕費・代車使用料・休車損害などです。 </description>
		<link>http://www.kumamoto-jiko.com/kiso/124.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>交通事故被害者となったら</title>
		<description>交通事故の被害者となってしまった場合

怪我がなかった場合・軽傷だった場合にすべきことは、事故現場の状況を確認することです。

もちろん、重傷のけが人の救護や、危険物の除去などもする必要がありますし、加害者が警察に通報したかを確認し、まだであれば通報する必要があります。

この時、被害が軽微で加害者側から警察への通報をしないでほしいといわれたとしても、のちに被害者に不利となる場合があるので必ず通報しましょう。

警察へ通報しないと実況見分調書が作成されません！
そうすると、交通事故証明書などの必要な書類が揃わずに、保険金の請求ができないことがあります。また、加害者の運転免許証を確認し、住所・氏名などをメモしておきます。 加害者の電話番号・車のナンバーなども控えておきましょう。
※任意保険に加入している場合は速やかに事故の報告をしないと、保険金が支払われないこともあります。

交通事故の発生から解決までの過程

損害の賠償については、交通事故の当事者同士で円満に話し合いが解決すれば、もっともベストなのでしょうが、 一般的に加害者側は、あまりお金を払いたくありませんし、被害者側は被害を被ったのだから１円で多く払ってほしいと考えますので、スムーズに話が進まない場合も多々あります。

こういった場合の解決法として、示談・調停・訴訟・・・などの解決法があります。示談で解決できなければ調停、それでもダメなら訴訟へ・・・と、段階的に進めていきます。 </description>
		<link>http://www.kumamoto-jiko.com/kiso/120.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>慢性疼痛</title>
		<description>頸部痛、腰背部痛など、症状固定後も疼痛が残ることはよくありますが、なかでも、自賠責保険上「特殊な症状の疼痛」として位置づけられる慢性疼痛として、カウザルギー、ＲＳＤ、ＣＲＰＳ、線維筋痛症などがあります。
疼痛の後遺障害の認定
受傷部位の疼痛及び疼痛以外の感覚障害



疼痛


状態
等級


通常の労務に服することはできるが、時には強度の疼痛のため、ある程度差支えがあるもの
12級13号


通常の労務に服することはできるが、受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの
14級9号


疼痛以外の感覚障害


状態
等級


疼痛以外の異常感覚（蟻走感*1、感覚脱失等）が現れた場合でその範囲が広いもの
14級9号


*1 蟻走感（ぎそうかん）皮膚や体内をアリがはっているように感じる異常知覚。

特殊な症状の疼痛



カウザルギーについて
疼痛の部位、性状、疼痛発作の頻度、疼痛の強度と持続時間、日内変動や疼痛の原因となる他覚的所見などにより、疼痛の労働能力に及ぼす影響を判断して等級の認定を行う。


状態
等級


軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるもの
7級4号


通常の労務に服することはできるが、疼痛により時には労働に従事することができなくなるため、就労可能な職種の範囲が相当に制限されるもの
9級10号


通常の労務に服することはできるが、時には労働に差支える程度の疼痛が起こるもの
12級13号


反射性交感神経性（RSD）ジストロフィーについて

	関節拘縮
	骨の萎縮
	皮膚の変化（皮膚温の変化、皮膚の萎縮）

という慢性期の主要な3つのいずれの症状も腱側と比較して明らかに認められる場合に限り、カウザルギーと同様の基準により認定。


状態
等級


軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるもの
7級4号


通常の労務に服することはできるが、疼痛により時には労働に従事することができなくなるため、就労可能な職種の範囲が相当に制限されるもの
9級10号


通常の労務に服することはできるが、時には労働に差支える程度の疼痛が起こるもの
12級13号


なお、障害等級認定時に、外傷後に生じた疼痛が自然消退すると認められるものは、障害保障の対象とはなりません。 </description>
		<link>http://www.kumamoto-jiko.com/cat-3/178.html</link>
			</item>
</channel>
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