実際に費用がかかっていても、損害賠償の額としては認められない費用として、以下のようなものがあります。
過剰診療・濃厚診療・贅沢診療
※これらの場合には、治療費の一部は請求が認められない場合があります。
- 過剰診療
医学的に不必要な診療。 - 濃厚診療
医師が必要以上に丁寧に診療を行うこと。 - 贅沢診療
被害者が高額な治療費が必要な治療方法を選ぶこと。
接待費など
見舞い客に対する飲食物・物品などの費用は、入院雑費としては認められません。
退院後にも使用可能なもの
次のような、退院しても使えるものの購入費用は認められませんが、レンタルした場合のレンタル料は認められます。
- ポット
- 電気毛布
- テレビ
- CDプレーヤー





